障がいのある子どもの支援
育成医療
肢体不自由・視聴覚・平衡機能障がい・音声・言語機能障がい・先天性内臓疾患児手術等で治療の効果が期待しうるものについて医療給付が受けられます。(所得に応じて自己負担が必要です。/医師による意見書が必要です。)
療育給付(結核児童)
結核にかかっている児は入院医療費と学習及び療養生活に必要な物品が支給されます。
特別児童扶養手当
身体又は精神に障がいを有する20歳未満の児童を監護又は養育している父母又は養育者を対象として支払われる手当です。支給制限があります。
障害児福祉手当
精神又は心身に重度の障がいがあるため日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の障がい児の方に支払われる手当です。支給制限があります。
重度心身障がい者(児)医療費助成事業
市町村において障がい児の方々の医療費を助成しています。(市町村によっては障がいの程度や所得額により助成されない場合があります。)
- くわしくはこちらをご覧ください。(県ホームページへリンク)
岐阜県障がい者福祉の手引
障がいのある方が受けることができる福祉サービスや制度の内容、その利用方法などについて概略を説明したものです。
- こちらからダウンロードできます。(県ホームページへリンク)