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8のつく日は早く家庭に帰る日

毎月8日、18日、28日は「早く家庭に帰る日」です。

岐阜県では、「安心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくり」を社会全体で進めるため、その取組の1つとして、毎月「8」のつく日を「早く家庭に帰る日」としています。
※安心して子どもを生み育てることができる岐阜県づくり条例(第6条第3項)で定めています。
特にこの日には、子育て家庭の保護者の方は働き方を見直し、仕事から早く帰って、家族そろって夕食を食べたりするなど、子どもとふれあう時間を持てるようにしましょう。
職場においても、従業員の子育てを応援するために積極的に取り組みましょう。