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駐車場マークの使用

妊婦・乳幼児連れ駐車場とは

県では、「子育てにやさしい社会づくり」の取り組みの一環として、妊婦さんや乳幼児連れの方が利用できる駐車場の整備の取組を進めています。

駐車場マークを使用されたい場合

「妊婦・乳幼児連れ駐車場」を表示するマークを使用されたい場合は、以下の使用取扱要領に従ってください。

岐阜県「妊婦・乳幼児連れ駐車場」マーク使用取扱要領

(目的)
第1条
この要領は、岐阜県が「子育てにやさしい社会づくり」の一環として取り組む「妊婦・乳幼児連れ駐車場」を表示するマーク(別記のとおり。以下、「マーク」という。)を使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めます。

(使用対象)
第2条
マークは、岐阜県が行う「妊婦・乳幼児連れ駐車場」整備の取組に関する事業について使用できます。

(使用できる者)
第3条
マークを使用できる者は、岐阜県、岐阜県内の各市町村及び岐阜県内に所在する民間施設等で、「子育てにやさしい社会づくり」及び「妊婦・乳幼児連れ駐車場」整備の趣旨に賛同し、県が定める「妊婦・乳幼児連れ駐車場に係るガイドライン」に留意した駐車場を設置する者とします。

(使用時の取扱)
第4条
マークを使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守してください。
(1)サイズを拡大・縮小する場合は、縦横の比率は変えない。
(2)原図のとおりの配色とする。
(3)使用者がマークのデザインを自己のものとして商標又は意匠に使用(登録)しない。

(使用料)
第5条
マークの使用料は無償とします。

(届け出)
第6条
マークを使用し駐車場を設置した場合は、様式1により岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課へ届け出てください。すでに設置した駐車場を変更する場合も同様とします。

(その他)
第7条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は県が定めます。

別記
「妊婦・乳幼児連れ駐車場」を表示するマーク

ベビーカー使用者・妊婦用マーク

「妊婦・乳幼児連れ駐車場」マークのダウンロード

以下よりイラストデータをダウンロードしてください。
右クリック「対象をファイルに保存」で保存してください。