ガイドライン
妊婦・乳幼児連れ駐車場利用等に係るガイドライン
1.目的
このガイドラインは「子育てにやさしい、社会づくり」の取組の一環として行う、妊婦 ・乳幼児連れの方が優先的に駐車できるスペースの公共機関や民間施設等への設置及びその利用に関して、適正な運用を図るために必要な事項を定めます。
2.定義
「妊婦・乳幼児連れ駐車場」とは、県内の公共施設、民間施設等の駐車場において、各施設の設置・管理者により整備された、「3.利用できる方の範囲」で定める対象となる方が優先的に駐車できるスペースをいいます。
3.利用できる方の範囲
「妊婦・乳幼児連れ駐車場」を優先的に利用できる方は、次のいずれかに該当する方と します。
(1)妊娠中の方
(2)ベビーカーを使用している方など、おおむね3歳未満児までのお子さんを連れた方
なお、身障者用駐車場を使用している方も、身障者用駐車場に駐車が困難な場合は駐車することができます。
4.駐車場の設置
- 「妊婦・乳幼児連れ駐車場」の設置場所は、施設の出入り口に近く、妊婦・乳幼児連れの方など利用者が利用しやすい場所に設置するものとします。
- 「妊婦・乳幼児連れ駐車場」を設置する場合は、施設の設置・管理者は、別紙に定める「妊婦・乳幼児連れ駐車場」を表示するマーク(以下「マーク」といいます。)を、 駐車スペースの見やすい場所に表示することとします。
- マークの大きさは、身障者マークと同程度をのぞましい大きさとします。表示は、 駐車スペースの地面に表示するのがのぞましいですが、地面表示が困難な場合は、適宜、 看板設置により表示することとします。
- 駐車スペースは、身障者用駐車場に準じて、幅3.5メートル以上確保するのがのぞましいですが、施設の実情に応じてベビーカーの乗降などを考慮した幅を確保することとします。
5.駐車場の管理
「妊婦・乳幼児連れ駐車場」の運用については、「子育て家庭にやさしい社会づくり」 の一環として行う取組の趣旨を理解の上、施設の設置・管理者により適正に行うこととします。
5.駐車場の管理
- 県は、「妊婦・乳幼児連れ駐車場」整備の推進を図るため、県内の整備状況などの積極的な周知に努めます。
- 県および「妊婦・乳幼児連れ駐車場」の設置・管理者は、「妊婦・乳幼児連れ駐車場」の適正な利用について、周知に努めることとします。
7.その他
このガイドラインで定めるもののほか、必要な事項は県が定めることとします。