ガイドライン
岐阜県「赤ちゃんステーション」事業実施要領
趣旨
第1条 この要領は、公共施設や民間施設において授乳及びオムツ替えの場等を提供することで、子育て家庭が安心して外出できる環境づくりを推進することを目的とする岐阜県「赤ちゃんステーション」事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
事業を利用できる者
第2条 事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児のうち授乳(ミルクを与えることを含む。)又はオムツ替えを必要とするもの及びその同伴者とする。
事業の内容
第3条 事業は、次の各号に掲げる事項について、当該事項の区分に応じ当該各号に掲げるところにより提供するものとする。
- 授乳の場
- 四方を隔壁で仕切られた部屋、パーテーション等で仕切られたスペース等利用者が外部の目を気にせずに授乳ができる場所であること。
- 使用する場所は、衛生面に配慮し、定期的に清掃を行うこと。
-
オムツ替えの場
- オムツ替えが容易にできるよう、ベビーベッド、ベビーシート等が設けられている場所であること。
- 使用する場所は、衛生面に配慮し、定期的に清掃を行うこと。
- 手洗い用の洗面台、消毒液等の設備があること。
-
ミルクのお湯
「乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」(2007年世界保健機関及び国連食糧農業機関共同作成)を参考に、沸かしてから30分以上放置していない70℃以上のお湯であること。
赤ちゃんステーションの登録
第4条 事業を実施しようとするものは、登録申込書(様式第1号)を知事に提出するものとする。
- 知事は、前項の規定による申込みを認めるときは、登録申込書に記載された施設を「赤ちゃんステーション」として登録するものとする。
- 登録することができる施設は、岐阜県内に所在する店舗又は施設であって第3条各号に掲げる事項のいずれかを提供できるものとする。
- 登録された施設(以下「登録施設」という。)は、県のホームページ等に掲載するものとする。
- 登録された内容に変更があった場合又は登録を廃止する場合は、内容変更・廃止届書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
事業の実施の日及び時間
第5条 事業の実施の日及び時間は、登録施設ごとに登録申込書に記載された日及び時間とする。
- 前項の規定にかかわらず、登録施設の管理者の判断で、臨時に事業を実施しないことができる。
表示
第6条 登録施設は、「赤ちゃんステーション」であることを表示する看板等を利用者の目に付きやすい場所に掲示するものとする。ただし、看板等を設置する場合は、歩行者の通行の障害とならないように注意しなければならない。
- 看板等の掲示及び管理は、登録施設の管理者が行うものとする。
- 看板等は、原則、県が提供するものとする。
利用者が遵守すべき事項
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
- 登録施設の管理者の指示に従うこと。
- 「赤ちゃんステーション」の利用の際は、係員等の承諾を得ること。ただし、当該「赤ちゃんステーション」の登録施設の管理者が、承諾を不要とする場合を除く。
- 「赤ちゃんステーション」の利用の際に出た使用済みオムツは、利用者が持ち帰ること。ただし、当該「赤ちゃんステーション」において、あらかじめ使用済みオムツのためのごみ箱等を設置してある場合を除く。
利用の制限
第8条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、「赤ちゃんステーション」を利用することができない。
- 登録施設の安全性の確保及び適正な衛生管理を行う上で、重大な支障があると認められるとき。
- 前条各号に掲げる事項を守らないとき。
- 前2号に掲げるもののほか、登録施設の管理上の支障があるとき。
事業の確認
第9条 知事は、登録施設に対して、事業の実施状況について確認を求めることができる。
その他
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
=附 則=
この要領は、平成22年 10月19日から施行する。